自動車
中古車(ちゅうこしゃ)とは、メーカーで生産されナンバー登録されたものを指す。 一般的には、末端ユーザーに購入もしくはレンタルされ、利用された自動車が再び売りに出された、あるいは既に再購入されたものを指すが、ナンバー登録だけ為され全く使用していない車輌(俗に言う新古車。販売店がメーカーからのノルマである販売数量達成のために、試乗車などの名目で登録されたものが多い)も中古車と分類されている。
自動車は高額商品であるため、月々の返済額を抑える割賦販売方式が販売会社によって導入された。販売会社が割賦販売に活用した仕組みがマル専手形である。手形に割賦金利を上乗せ、顧客に発行させ金融機関から毎月、取り立てる方式である。現在でも金融機関での取り扱いはあるが、取り扱いが減少していることもあり、発行手数料は最近上がり気味だ。
主に路上を走る車輌として、トラック、バス、乗用車、特殊車輌があり、他に路上外を走る車輌がある。種類は機能的な分類以外に、さまざまな用途の側面からなされている。たとえば、車の販売上、たとえば、規制や税といった観点である。このような法規制での観点からは国によって自動車の種類は異なる。それぞれの観点で便宜を受ける対象者に利用されるのが区別の目的であるためであり、それぞれの区別に対して統一的な一貫性があるものではなく、規制のために用いられる区分は販売ディーラーと購入者の用いる区別とまったく同一ではないし、車輌を製作する側と販売する側の区別もまったく同一というものではない。
自宅で個人が所有する乗用車はもとより、会社などが社員の送迎や商品の集配に用いるもの、官公庁の公用車、会社の営業車・社用車(商業的な運送でなく、企業のルートセールスや内部での業務用が多い)なども自家用車として扱われる。これらの自動車は有償での運送が禁止されているので、運送自体は商業的なものでなく、そのため乗用・貨物問わず第一種運転免許で運転出来る。しかし、緊急自動車に該当する車種(官公署の公用車(消防・救急・警察など)の一部、消防車、救急車、パトロールカーなど)では緊急用務の際に運転する場合、一定の条件を満たす必要がある。
事業用自動車(じぎょうようじどうしゃ)とは、旅客や貨物を運送し、専らその運送自体を商業的行為とする事業、すなわち荷物や人を乗せて、その代価として料金(運賃)を受け取り、報酬や利益を得る事業、すなわち自動車運送事業に用いられる自動車であり、俗に営業用自動車とか営業ナンバー、あるいはナンバープレートの色から青(緑)ナンバーなどと言われている。
自動車検査登録制度(じどうしゃけんさとうろくせいど)とは、自動車や排気量250cc超の自動二輪車に対して、保安基準に適合しているかを確認するため、一定期間ごとに国土交通省が行う検査を言う。一般には車検(しゃけん)と呼ばれる。なお、バス車輌も大人数の人間を輸送するための自動車であり、法律上「大型乗用自動車」とされているが、本項目ではバス車輌は除外して記載する。自動車(軽自動車以外の登録車)のものは正式には自動車登録番号標(じどうしゃとうろくばんごうひょう)という。 一方、軽自動車、自動二輪車など、登録車以外の自動車の場合は、車両番号標(しゃりょうばんごうひょう)という。なお、小型特殊自動車、125cc以下の原動機付自転車等、ミニカーについては、条例で定める地方税の税務上の標識扱いとなる。
車検には、道路運送車両法上、新規検査(58条)・継続検査(62条)・構造等変更検査(67条)の3種があるが、新規検査は、新車を納品する前に購入先のディーラー(販売店)が代行することが多いため、通常は継続検査を指して車検と呼ぶことが多い。
現在市販されている自動車の多くは、ガソリンなどの燃料を内燃機関で燃焼し、動力源とする。内部には潤滑と冷却のために、エンジンオイルが巡らされている。動力はエンジンのクランクシャフトと呼ばれる軸の回転として出力され、この回転をクラッチ、トランスミッション、デファレンシャルギア等の制御装置と、それらを連結する各種シャフト(プロペラシャフト、ドライブシャフト等)を経て伝達し最終的にタイヤを駆動・回転させ、路面との摩擦力を用いて推進力とする。駆動輪の数により、二輪駆動、四輪駆動がある。
ナンバープレート(Number plate[英],License plate[米])は、自動車や鉄道車両などで、個別の車両を識別するために取り付けられた、標識板のこと。本項目では自動車のもののみ解説する。乗用車(じょうようしゃ)とは、もっぱら人間の移動のために用いられる自動車のことである。トラックなどの貨物自動車(商用車)や特種用途自動車(いわゆる8ナンバー車)に対して用いられる。自動車としてはもっともありふれた形式である。
自動車は便利なものであるが、反面、「走る凶器」とも言われるように、万一事故が起きた時の被害は甚大なものである。事故は僅かな気のゆるみで起こりうる。また、自分に大きな落ち度がなくて事故に巻き込まれることもある。自動車の運行中は双方とも周囲への充分な注意が要請されるから、たとえ相手方の落ち度が大きかったとしても、(追突、赤信号無視、中央線の右側通行などを除けば)全くの無過失が認められることは少ない。特に相手方が歩行者の場合、「自分の無過失」「車の整備不良がないこと」「相手方に落ち度があること」の3つを証明できなければ賠償責任を免れないとされ、「無制限責任」に近いものがある。